銀南街商店街商品券の表示,情報提供事項及び利用者保護措置
銀南街商店街商品券の表示,情報提供事項及び利用者保護措置
1 前払式支払手段情報提供事項
(1) 前払式支払手段の名称: 銀南街商店街商品券
(2) 発行者の商号・名称 : 銀南街商店街振興組合
(3) 使用期限 : 商品券裏面に記載
(4) 利用可能な施設・場所の範囲:
商品券は銀南街商店街振興組合加盟店で利用できます。但し,専売品にはご利用できません。
(5) 利用上の注意:
・商品券は現金と等価でご利用できます。
・商品券は現金とのお引換えはいたしません。
・商品券で券面以上の商品をお求めの時は,差額を現金でお支払いください。つり銭はお出しいたしません。
・商品券を汚したり,折り曲げたり,字句のご記入はしないでください。
2 利用者からの苦情・相談に応じる窓口
(1) 所在地 : 〒745-0031 山口県周南市銀南街19番地
(2) 連絡先電話番号: 0834-21-3500 銀南街商店街振興組合
お問合せ時間: 月・水・木・金曜 9:00 ~ 17:00
火・土曜 9:00 ~ 15:00
(日曜祝日・年末年始を除く)
3 利用者資金の保全方法
(1) 資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として,資金決済に関する法律の規定に基づき,毎年3月31日及び9月30日において発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは,同日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
(2) 資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合,前払式支払手段の保有者は,資金決済に関する法律第31条の規定に基づき,あらかじめ保全された発行保証金について,他の債権者に先立ち弁済を受けることが出来ます。
(3) 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
毎年3月31日及び9月30日において本組合が発行している前払式支払手段の未使用残高は1,000万円未満であり,資金決済法に基づく供託義務は発生していません。
4 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
本組合は,銀南街商店街商品券の盗難,紛失,滅失等により利用者に生じた損失について,原則として,その責任を負わないものとします。
以上